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商工ローン(ビジネスローン)用語集
■印紙税
印紙税とはローン契約書を作成するときなど、経済的な取引によって作成した文書にかかる税金のことです。
印紙税は直接税務署に納めるのでなく、収入印紙を購入して、書類に貼り付けることにより、支払います。
■つなぎ融資
つなぎ融資とは住宅の建築が終わってから融資を受けるまでの一時的な借り入れのことをいいます。
デメリットしかありませんのでなくすようにしましょう。
■無担保融資
無担保融資とは担保をとらない融資のことです。
会社と銀行間の貸し借りなどの場合、債務者所有の土地や建物などを担保として設定します。
■有担保融資
有担保融資とは担保のいる融資のことです。
銀行と会社間での貸し借りなどの場合に債務者所有の土地や建物などを担保として設定します。
もし、債務不履行に陥った場合、抵当流れといって、担保物が債権者に渡ります。
■遅延損害金
遅延損害金とはローン返済が滞った際に、債務者が残高に対し請求してくる設定した金利よりも高い利息のことです。法律により上限が設けられています。
■目的別ローン
目的別ローンとは、特定の商品購入に対するローンのことです。
一般に使途が自由なローンに比べ、金利が安い傾向にあります。
■紹介屋
紹介屋とは借りる人と金融会社の間に立ち、借り入れできる金融会社を紹介し、手数料を借りる人からもらう人のことです。
金融業者を紹介することで手数料を払う必要はありません。
■出資法
出資法とは出資の受入れ、預り金や金利などの取締まりを定めてある法律です。
実質上の上限金利29.2%も明記しており、罰則も課しています。
■多重債務者
多重債務者とは支払能力を超えて、数社の金融業者から借金している人のことをいいます。
多重債務者の場合、個人情報信用機関などで金融機関にその情報が伝わるため、審査では非常に厳しくなります。
■利息制限法
利息制限法とは借入金に応じて利息の上限を設けている法律のことです。10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%を上限としています。同法では上限を超える利率を「無効」としているものの、「罰則」はなく、もし違反しても何の処罰もされません。
■貸金業規制法
貸金業規制法とは貸金業者に対する保護、規制、適正な活動を促進するための法律です。
取立てについての具体的な内容が定められ、保証人以外の取立ての禁止や訪問時間の制限などが設けられたり、違反者に罰則ができるなどしました。
平成18年から大幅に改正されました。
■回収屋
回収屋とは債権者から依頼されて債権の回収のみを行う業者のことです。
取り立て方法について、恐喝行為など厳しい手段を取ってきます。
■買取屋
買取屋とは多重債務者などを相手にクレジットカードで換金率の高い商品を購入させ、定価の2、3割など安い金額で買い取る業者のことです。
現金調達の方法を指南することから「コーチ屋」などとも呼ばれています。
■主債務者
主債務者とはお金を借りた本人のことです。
融資や金銭貸借契約をした契約名義人です。
保証人と区別する時などに用います。
■代位弁済
代位弁済とは身内など第三者が本人に代わって借金を支払うことです。
ただ、代位弁済は債務者側の申し立てなどにより認められるものであり、債権者側からの第三者への取立てなどは、貸金業規制法により禁じられています。
■根保証
根保証とは保証人などが、主債務者の債務契約について、融資限度額まで全て保証することです。
商工ローンでよくみかける契約内容のひとつで、根保証が契約内容に含まれていることを知らない保証人が厳しい取立てに遭うことが大きな社会問題になりました。
■ノンバンク
ノンバンクとは預金業務を行わず、融資業務のみを行う会社のことです。
消費者金融や商工ローン、クレジット会社などで銀行や信組などと区別します。
■日掛金融
日掛金融とは自営業者など商工業者を相手に毎日返済する金融のことです。
日掛金融は毎日収入のある、水商売関係の経営者らに利用されています。
金利は出資法の特例で54・75%までとされています。
■保証人
保証人とは主債務者が延滞するなど債務の履行をしないなどした場合に、主債務者に代わって債務を履行する義務を負う人のことです。
保証人がいる契約では、その分、主債務者の信用は上がりますが、保証人がいないなど契約の弊害にもなってきます。
■街金
街金とは支店展開などしていない小規模の金融業者のことです。
融資額、金利が高く、審査も甘いの反面、取立てが厳しいなどの特徴があります。
■名義貸し
名義貸しとは他人の名義を借りて申し込みを行うなどすることです。
多重債務者が友人に返済責任を自分で持つことを約束し、消費者金融で代わりに契約してきてもらうことなどを指します。
■一本化
一本化とは多重債務者などが一つの債務契約に借り換えることです。
基本的には、契約の簡素化や金利負担の低減などが狙いです。
■担保
担保とは融資を受ける際に支払いを保証するもののことです。
債務者の返済が不能となった際などに債権者に譲渡され、差し押さえ、換価、競売されます。
安心サポートの商工ローン(ビジネスローン)なら
印紙税とはローン契約書を作成するときなど、経済的な取引によって作成した文書にかかる税金のことです。
印紙税は直接税務署に納めるのでなく、収入印紙を購入して、書類に貼り付けることにより、支払います。
■つなぎ融資
つなぎ融資とは住宅の建築が終わってから融資を受けるまでの一時的な借り入れのことをいいます。
デメリットしかありませんのでなくすようにしましょう。
■無担保融資
無担保融資とは担保をとらない融資のことです。
会社と銀行間の貸し借りなどの場合、債務者所有の土地や建物などを担保として設定します。
■有担保融資
有担保融資とは担保のいる融資のことです。
銀行と会社間での貸し借りなどの場合に債務者所有の土地や建物などを担保として設定します。
もし、債務不履行に陥った場合、抵当流れといって、担保物が債権者に渡ります。
■遅延損害金
遅延損害金とはローン返済が滞った際に、債務者が残高に対し請求してくる設定した金利よりも高い利息のことです。法律により上限が設けられています。
■目的別ローン
目的別ローンとは、特定の商品購入に対するローンのことです。
一般に使途が自由なローンに比べ、金利が安い傾向にあります。
■紹介屋
紹介屋とは借りる人と金融会社の間に立ち、借り入れできる金融会社を紹介し、手数料を借りる人からもらう人のことです。
金融業者を紹介することで手数料を払う必要はありません。
■出資法
出資法とは出資の受入れ、預り金や金利などの取締まりを定めてある法律です。
実質上の上限金利29.2%も明記しており、罰則も課しています。
■多重債務者
多重債務者とは支払能力を超えて、数社の金融業者から借金している人のことをいいます。
多重債務者の場合、個人情報信用機関などで金融機関にその情報が伝わるため、審査では非常に厳しくなります。
■利息制限法
利息制限法とは借入金に応じて利息の上限を設けている法律のことです。10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%を上限としています。同法では上限を超える利率を「無効」としているものの、「罰則」はなく、もし違反しても何の処罰もされません。
■貸金業規制法
貸金業規制法とは貸金業者に対する保護、規制、適正な活動を促進するための法律です。
取立てについての具体的な内容が定められ、保証人以外の取立ての禁止や訪問時間の制限などが設けられたり、違反者に罰則ができるなどしました。
平成18年から大幅に改正されました。
■回収屋
回収屋とは債権者から依頼されて債権の回収のみを行う業者のことです。
取り立て方法について、恐喝行為など厳しい手段を取ってきます。
■買取屋
買取屋とは多重債務者などを相手にクレジットカードで換金率の高い商品を購入させ、定価の2、3割など安い金額で買い取る業者のことです。
現金調達の方法を指南することから「コーチ屋」などとも呼ばれています。
■主債務者
主債務者とはお金を借りた本人のことです。
融資や金銭貸借契約をした契約名義人です。
保証人と区別する時などに用います。
■代位弁済
代位弁済とは身内など第三者が本人に代わって借金を支払うことです。
ただ、代位弁済は債務者側の申し立てなどにより認められるものであり、債権者側からの第三者への取立てなどは、貸金業規制法により禁じられています。
■根保証
根保証とは保証人などが、主債務者の債務契約について、融資限度額まで全て保証することです。
商工ローンでよくみかける契約内容のひとつで、根保証が契約内容に含まれていることを知らない保証人が厳しい取立てに遭うことが大きな社会問題になりました。
■ノンバンク
ノンバンクとは預金業務を行わず、融資業務のみを行う会社のことです。
消費者金融や商工ローン、クレジット会社などで銀行や信組などと区別します。
■日掛金融
日掛金融とは自営業者など商工業者を相手に毎日返済する金融のことです。
日掛金融は毎日収入のある、水商売関係の経営者らに利用されています。
金利は出資法の特例で54・75%までとされています。
■保証人
保証人とは主債務者が延滞するなど債務の履行をしないなどした場合に、主債務者に代わって債務を履行する義務を負う人のことです。
保証人がいる契約では、その分、主債務者の信用は上がりますが、保証人がいないなど契約の弊害にもなってきます。
■街金
街金とは支店展開などしていない小規模の金融業者のことです。
融資額、金利が高く、審査も甘いの反面、取立てが厳しいなどの特徴があります。
■名義貸し
名義貸しとは他人の名義を借りて申し込みを行うなどすることです。
多重債務者が友人に返済責任を自分で持つことを約束し、消費者金融で代わりに契約してきてもらうことなどを指します。
■一本化
一本化とは多重債務者などが一つの債務契約に借り換えることです。
基本的には、契約の簡素化や金利負担の低減などが狙いです。
■担保
担保とは融資を受ける際に支払いを保証するもののことです。
債務者の返済が不能となった際などに債権者に譲渡され、差し押さえ、換価、競売されます。
安心サポートの商工ローン(ビジネスローン)なら
商工ローン(ビジネスローン)とは
■商工ローンとは
「商工ローン」は、「ノンバンク」ともいわれている「中小企業対象融資専門金融機関」です。
わたしのところに、倒産の危機に瀕して相談に来られる方々のほとんどが引っかかっています。
わたしの見るところによれば、倒産の最終トリガーなのが、このノンバンクなのです。
わたしは「商工ローン」を使った会社の70%は潰れると見ています。
ちなみにアウトローの「市中金融(街金)=金利が年率40%以上」を使うと90%以上が潰れます。
「商工ローン」は、上場企業もあり、大手では「日榮」や「商工ファンド」が有名です。
■商工ローンの手口
「商工ローン」は一言でいえば「中小企業対象融資専門金融機関」ですから、一般的な業者と同じように「DM」や「電話」でアプローチしてきます。
しかし、「保全策」と「金利」そして「返済方法」に巧妙な手口があり、そこに引っかかると潰されるまで食らいつかれます。
商工ローンはサラ金とは異なり、サラリーマンや主婦に貸し付けるものではありません。 商工ローンの貸し付けの中心は中小企業です。
商工ローンは事業者向け貸金業者による、中小規模事業者、自営業者を対象に不動産などの物的担保を取らずに小口・短期で融資する商品です。商工ローンは無保証の場合もありますが、多くは保証人を付けることによりリスク回避を図っている商品です。
商工ローン会社は、銀行から一旦低利で資金を受けた上、これに一定の利ざやと貸し倒れのリスクを見こんで金利を設定し、中小企業に融資しています。
銀行の貸し渋りが多く見られた頃には、中小企業経営者の多くは、運転資金や手形決済資金を得るためこれら商工ローン会社に駆け込みました。
※利ざや・・借りたお金の金利よりも高い金利で貸し出した場合に、利益を得られるが、得ることのできる最終的な利益のことをさす。
以前、大手商工ローン会社の非人道的な督促が社会問題となり、業務停止の処分を受けた事件があったことを覚えておられる方も多いと思います。今では、商工ローンのイメージが低下したことから、「ビジネスローン」「スモール ビジネスローン」などの商品名に変更している貸金業者が多くなっています。
商工ローンの成長の背景
商工ローン会社が成長してきた背景には、景気低迷が長引く中で以下の要因が考えられています。
(1)中小企業の担保不足
(2)次の要因により銀行等の金融機関が、中小企業に対してリスクを十分に反映した貸出金利で貸付けを行うことができなかった。
大企業と比較して、借入額の小さい中小企業の一案件当たりの審査コストが高い
中小企業の財務情報や、経営者の資質や取引先の情報などの非財務情報が不足していた
商工ローンと消費者ローンの違い
消費者ローンは消費者(個人)、商工ローンは中小企業の経営者(事業主)を対象にしています。
また、消費者金融は簡単な審査の場合、無担保・無保証で小口資金の貸し付けを行います。 商工ローンは、原則として物的担保はとらずに連帯保証人を立て、保証付手形貸付の形で10万〜1000万円台の融資を行います。
安心の商工ローンなら
「商工ローン」は、「ノンバンク」ともいわれている「中小企業対象融資専門金融機関」です。
わたしのところに、倒産の危機に瀕して相談に来られる方々のほとんどが引っかかっています。
わたしの見るところによれば、倒産の最終トリガーなのが、このノンバンクなのです。
わたしは「商工ローン」を使った会社の70%は潰れると見ています。
ちなみにアウトローの「市中金融(街金)=金利が年率40%以上」を使うと90%以上が潰れます。
「商工ローン」は、上場企業もあり、大手では「日榮」や「商工ファンド」が有名です。
■商工ローンの手口
「商工ローン」は一言でいえば「中小企業対象融資専門金融機関」ですから、一般的な業者と同じように「DM」や「電話」でアプローチしてきます。
しかし、「保全策」と「金利」そして「返済方法」に巧妙な手口があり、そこに引っかかると潰されるまで食らいつかれます。
商工ローンはサラ金とは異なり、サラリーマンや主婦に貸し付けるものではありません。 商工ローンの貸し付けの中心は中小企業です。
商工ローンは事業者向け貸金業者による、中小規模事業者、自営業者を対象に不動産などの物的担保を取らずに小口・短期で融資する商品です。商工ローンは無保証の場合もありますが、多くは保証人を付けることによりリスク回避を図っている商品です。
商工ローン会社は、銀行から一旦低利で資金を受けた上、これに一定の利ざやと貸し倒れのリスクを見こんで金利を設定し、中小企業に融資しています。
銀行の貸し渋りが多く見られた頃には、中小企業経営者の多くは、運転資金や手形決済資金を得るためこれら商工ローン会社に駆け込みました。
※利ざや・・借りたお金の金利よりも高い金利で貸し出した場合に、利益を得られるが、得ることのできる最終的な利益のことをさす。
以前、大手商工ローン会社の非人道的な督促が社会問題となり、業務停止の処分を受けた事件があったことを覚えておられる方も多いと思います。今では、商工ローンのイメージが低下したことから、「ビジネスローン」「スモール ビジネスローン」などの商品名に変更している貸金業者が多くなっています。
商工ローンの成長の背景
商工ローン会社が成長してきた背景には、景気低迷が長引く中で以下の要因が考えられています。
(1)中小企業の担保不足
(2)次の要因により銀行等の金融機関が、中小企業に対してリスクを十分に反映した貸出金利で貸付けを行うことができなかった。
大企業と比較して、借入額の小さい中小企業の一案件当たりの審査コストが高い
中小企業の財務情報や、経営者の資質や取引先の情報などの非財務情報が不足していた
商工ローンと消費者ローンの違い
消費者ローンは消費者(個人)、商工ローンは中小企業の経営者(事業主)を対象にしています。
また、消費者金融は簡単な審査の場合、無担保・無保証で小口資金の貸し付けを行います。 商工ローンは、原則として物的担保はとらずに連帯保証人を立て、保証付手形貸付の形で10万〜1000万円台の融資を行います。
安心の商工ローンなら
商工ローンとビジネスローンの違いとは
商工ローンとビジネスローン
■商工ローン
貸金業者が、自営業者や中小規模の事業者を対象に行う小口・短期ローンのこと。「ビジネスローン」「スモールビジネスローン」という商品名にしているところもあります。不動産などの物的担保はとりませんが、一般的に無保証の場合は少なく、保証人が必要となります。
■ビジネスローン
貸金業者が、自営業者や中小規模の事業者を対象に行う小口・短期ローンのこと。「商工ローン」「スモールビジネスローン」という商品名にしているところもあります。不動産などの物的担保はとりませんが、一般的に無保証の場合は少なく、保証人が必要となります。通常、ビジネスローンでいう「小口、短期」は300万円、2年以内が設定されています。
商工ローンとは、高利の事業資金ローン業者。
商工ローンの貸付金利は、一般的には20パーセント台のいわゆるグレーゾーン金利であることがほとんど。また、一般的に、担保と連帯保証人の両方を取り、連帯保証人に対しても給与差押などがすぐに執行できるように、公正証書作成嘱託委任状などを取るケースも多い。さらに、連帯保証人については、根保証契約といって、主債務者が一定の枠で追加融資を受けることができ、その融資分については、連帯保証人に通知しなくても自動的に連帯保証人から連帯保証されるという仕組みの契約をさせられることが多い。SFCG(旧商工ファンド)、ロプロ(旧日榮)などが代表的な業者だが、一時はその厳しい取立てが社会問題化した。
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利。
消費者金融や商工ローンなどを含めた金融機関は、原則としては、金銭消費貸借契約における金利を、利息制限法で定めた上限金利までとしなければならない。ただし、一定の条件を満たした場合だけ出資法の上限金利29.2%まで認められる。しかし、消費者金融や商工ローンの多くは、条件を満たさないまま利息制限法を越えて、出資法を根拠とした金利(グレーゾーン金利)を適用している。
利息制限法とは、貸金業者の金利を制限する法律。
利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を、元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%と定めている。これを破っても罰則規定はないが、裁判で争えば業者は負ける。利息制限法にはみなし弁済という例外規定があり、上限金利を超えた利息でも、債務者が自由意志で支払ったことが認められれば、それを合法とすると定められている。しかし、商工ローンや消費者金融のほとんどのケースでは、みなし弁済の例外規定は当てはまらない
出資法とは、貸金業者の上限金利などを定めた法律。
貸金業者の上限金利を定める法律には、利息制限法(元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%)と、出資法年率29.20%(平成12年5月末までは40.004%)がある。原則としては利息制限法が適用されるが、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満たすと、出資法の上限金利を適用することができる。この出資法の上限金利を超えた利息を取ると、法律的に罰せられることになっている。
みなし弁済とは、利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のこと
利息制限法では、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定めている。これを「みなし弁済」規定という。ただし、この例外規定が認められるには、かなり厳密な条件をクリアする必要があり、消費者金融、商工ローンなどのほとんどのケースはこれが適用されることが認められない。つまり、裁判を行えば違法とされるケースがほとんどである。
■商工ローン
貸金業者が、自営業者や中小規模の事業者を対象に行う小口・短期ローンのこと。「ビジネスローン」「スモールビジネスローン」という商品名にしているところもあります。不動産などの物的担保はとりませんが、一般的に無保証の場合は少なく、保証人が必要となります。
■ビジネスローン
貸金業者が、自営業者や中小規模の事業者を対象に行う小口・短期ローンのこと。「商工ローン」「スモールビジネスローン」という商品名にしているところもあります。不動産などの物的担保はとりませんが、一般的に無保証の場合は少なく、保証人が必要となります。通常、ビジネスローンでいう「小口、短期」は300万円、2年以内が設定されています。
商工ローンとは、高利の事業資金ローン業者。
商工ローンの貸付金利は、一般的には20パーセント台のいわゆるグレーゾーン金利であることがほとんど。また、一般的に、担保と連帯保証人の両方を取り、連帯保証人に対しても給与差押などがすぐに執行できるように、公正証書作成嘱託委任状などを取るケースも多い。さらに、連帯保証人については、根保証契約といって、主債務者が一定の枠で追加融資を受けることができ、その融資分については、連帯保証人に通知しなくても自動的に連帯保証人から連帯保証されるという仕組みの契約をさせられることが多い。SFCG(旧商工ファンド)、ロプロ(旧日榮)などが代表的な業者だが、一時はその厳しい取立てが社会問題化した。
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利。
消費者金融や商工ローンなどを含めた金融機関は、原則としては、金銭消費貸借契約における金利を、利息制限法で定めた上限金利までとしなければならない。ただし、一定の条件を満たした場合だけ出資法の上限金利29.2%まで認められる。しかし、消費者金融や商工ローンの多くは、条件を満たさないまま利息制限法を越えて、出資法を根拠とした金利(グレーゾーン金利)を適用している。
利息制限法とは、貸金業者の金利を制限する法律。
利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を、元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%と定めている。これを破っても罰則規定はないが、裁判で争えば業者は負ける。利息制限法にはみなし弁済という例外規定があり、上限金利を超えた利息でも、債務者が自由意志で支払ったことが認められれば、それを合法とすると定められている。しかし、商工ローンや消費者金融のほとんどのケースでは、みなし弁済の例外規定は当てはまらない
出資法とは、貸金業者の上限金利などを定めた法律。
貸金業者の上限金利を定める法律には、利息制限法(元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%)と、出資法年率29.20%(平成12年5月末までは40.004%)がある。原則としては利息制限法が適用されるが、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満たすと、出資法の上限金利を適用することができる。この出資法の上限金利を超えた利息を取ると、法律的に罰せられることになっている。
みなし弁済とは、利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のこと
利息制限法では、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定めている。これを「みなし弁済」規定という。ただし、この例外規定が認められるには、かなり厳密な条件をクリアする必要があり、消費者金融、商工ローンなどのほとんどのケースはこれが適用されることが認められない。つまり、裁判を行えば違法とされるケースがほとんどである。
商工ローン(ビジネスローン)とは
商工ローン(ビジネスローン)とは
■商工ローンとは
「商工ローン」は、「ノンバンク」ともいわれている「中小企業対象融資専門金融機関」です。
わたしのところに、倒産の危機に瀕して相談に来られる方々のほとんどが引っかかっています。
わたしの見るところによれば、倒産の最終トリガーなのが、このノンバンクなのです。
わたしは「商工ローン」を使った会社の70%は潰れると見ています。
ちなみにアウトローの「市中金融(街金)=金利が年率40%以上」を使うと90%以上が潰れます。
「商工ローン」は、上場企業もあり、大手では「日榮」や「商工ファンド」が有名です。
■商工ローンの手口
「商工ローン」は一言でいえば「中小企業対象融資専門金融機関」ですから、一般的な業者と同じように「DM」や「電話」でアプローチしてきます。
しかし、「保全策」と「金利」そして「返済方法」に巧妙な手口があり、そこに引っかかると潰されるまで食らいつかれます。
商工ローンはサラ金とは異なり、サラリーマンや主婦に貸し付けるものではありません。 商工ローンの貸し付けの中心は中小企業です。
商工ローンは事業者向け貸金業者による、中小規模事業者、自営業者を対象に不動産などの物的担保を取らずに小口・短期で融資する商品です。商工ローンは無保証の場合もありますが、多くは保証人を付けることによりリスク回避を図っている商品です。
商工ローン会社は、銀行から一旦低利で資金を受けた上、これに一定の利ざやと貸し倒れのリスクを見こんで金利を設定し、中小企業に融資しています。
銀行の貸し渋りが多く見られた頃には、中小企業経営者の多くは、運転資金や手形決済資金を得るためこれら商工ローン会社に駆け込みました。
※利ざや・・借りたお金の金利よりも高い金利で貸し出した場合に、利益を得られるが、得ることのできる最終的な利益のことをさす。
以前、大手商工ローン会社の非人道的な督促が社会問題となり、業務停止の処分を受けた事件があったことを覚えておられる方も多いと思います。今では、商工ローンのイメージが低下したことから、「ビジネスローン」「スモール ビジネスローン」などの商品名に変更している貸金業者が多くなっています。
商工ローンの成長の背景
商工ローン会社が成長してきた背景には、景気低迷が長引く中で以下の要因が考えられています。
(1)中小企業の担保不足
(2)次の要因により銀行等の金融機関が、中小企業に対してリスクを十分に反映した貸出金利で貸付けを行うことができなかった。
大企業と比較して、借入額の小さい中小企業の一案件当たりの審査コストが高い
中小企業の財務情報や、経営者の資質や取引先の情報などの非財務情報が不足していた
商工ローンと消費者ローンの違い
消費者ローンは消費者(個人)、商工ローンは中小企業の経営者(事業主)を対象にしています。
また、消費者金融は簡単な審査の場合、無担保・無保証で小口資金の貸し付けを行います。 商工ローンは、原則として物的担保はとらずに連帯保証人を立て、保証付手形貸付の形で10万〜1000万円台の融資を行います。
■商工ローンとは
「商工ローン」は、「ノンバンク」ともいわれている「中小企業対象融資専門金融機関」です。
わたしのところに、倒産の危機に瀕して相談に来られる方々のほとんどが引っかかっています。
わたしの見るところによれば、倒産の最終トリガーなのが、このノンバンクなのです。
わたしは「商工ローン」を使った会社の70%は潰れると見ています。
ちなみにアウトローの「市中金融(街金)=金利が年率40%以上」を使うと90%以上が潰れます。
「商工ローン」は、上場企業もあり、大手では「日榮」や「商工ファンド」が有名です。
■商工ローンの手口
「商工ローン」は一言でいえば「中小企業対象融資専門金融機関」ですから、一般的な業者と同じように「DM」や「電話」でアプローチしてきます。
しかし、「保全策」と「金利」そして「返済方法」に巧妙な手口があり、そこに引っかかると潰されるまで食らいつかれます。
商工ローンはサラ金とは異なり、サラリーマンや主婦に貸し付けるものではありません。 商工ローンの貸し付けの中心は中小企業です。
商工ローンは事業者向け貸金業者による、中小規模事業者、自営業者を対象に不動産などの物的担保を取らずに小口・短期で融資する商品です。商工ローンは無保証の場合もありますが、多くは保証人を付けることによりリスク回避を図っている商品です。
商工ローン会社は、銀行から一旦低利で資金を受けた上、これに一定の利ざやと貸し倒れのリスクを見こんで金利を設定し、中小企業に融資しています。
銀行の貸し渋りが多く見られた頃には、中小企業経営者の多くは、運転資金や手形決済資金を得るためこれら商工ローン会社に駆け込みました。
※利ざや・・借りたお金の金利よりも高い金利で貸し出した場合に、利益を得られるが、得ることのできる最終的な利益のことをさす。
以前、大手商工ローン会社の非人道的な督促が社会問題となり、業務停止の処分を受けた事件があったことを覚えておられる方も多いと思います。今では、商工ローンのイメージが低下したことから、「ビジネスローン」「スモール ビジネスローン」などの商品名に変更している貸金業者が多くなっています。
商工ローンの成長の背景
商工ローン会社が成長してきた背景には、景気低迷が長引く中で以下の要因が考えられています。
(1)中小企業の担保不足
(2)次の要因により銀行等の金融機関が、中小企業に対してリスクを十分に反映した貸出金利で貸付けを行うことができなかった。
大企業と比較して、借入額の小さい中小企業の一案件当たりの審査コストが高い
中小企業の財務情報や、経営者の資質や取引先の情報などの非財務情報が不足していた
商工ローンと消費者ローンの違い
消費者ローンは消費者(個人)、商工ローンは中小企業の経営者(事業主)を対象にしています。
また、消費者金融は簡単な審査の場合、無担保・無保証で小口資金の貸し付けを行います。 商工ローンは、原則として物的担保はとらずに連帯保証人を立て、保証付手形貸付の形で10万〜1000万円台の融資を行います。
商工ローン金融用語集
商工ローン金融用語集
■印紙税
印紙税とはローン契約書を作成するときなど、経済的な取引によって作成した文書にかかる税金のことです。
印紙税は直接税務署に納めるのでなく、収入印紙を購入して、書類に貼り付けることにより、支払います。
■つなぎ融資
つなぎ融資とは住宅の建築が終わってから融資を受けるまでの一時的な借り入れのことをいいます。
デメリットしかありませんのでなくすようにしましょう。
■無担保融資
無担保融資とは担保をとらない融資のことです。
会社と銀行間の貸し借りなどの場合、債務者所有の土地や建物などを担保として設定します。
■有担保融資
有担保融資とは担保のいる融資のことです。
銀行と会社間での貸し借りなどの場合に債務者所有の土地や建物などを担保として設定します。
もし、債務不履行に陥った場合、抵当流れといって、担保物が債権者に渡ります。
■遅延損害金
遅延損害金とはローン返済が滞った際に、債務者が残高に対し請求してくる設定した金利よりも高い利息のことです。法律により上限が設けられています。
■目的別ローン
目的別ローンとは、特定の商品購入に対するローンのことです。
一般に使途が自由なローンに比べ、金利が安い傾向にあります。
■紹介屋
紹介屋とは借りる人と金融会社の間に立ち、借り入れできる金融会社を紹介し、手数料を借りる人からもらう人のことです。
金融業者を紹介することで手数料を払う必要はありません。
■出資法
出資法とは出資の受入れ、預り金や金利などの取締まりを定めてある法律です。
実質上の上限金利29.2%も明記しており、罰則も課しています。
■多重債務者
多重債務者とは支払能力を超えて、数社の金融業者から借金している人のことをいいます。
多重債務者の場合、個人情報信用機関などで金融機関にその情報が伝わるため、審査では非常に厳しくなります。
■利息制限法
利息制限法とは借入金に応じて利息の上限を設けている法律のことです。10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%を上限としています。同法では上限を超える利率を「無効」としているものの、「罰則」はなく、もし違反しても何の処罰もされません。
■貸金業規制法
貸金業規制法とは貸金業者に対する保護、規制、適正な活動を促進するための法律です。
取立てについての具体的な内容が定められ、保証人以外の取立ての禁止や訪問時間の制限などが設けられたり、違反者に罰則ができるなどしました。
平成18年から大幅に改正されました。
■回収屋
回収屋とは債権者から依頼されて債権の回収のみを行う業者のことです。
取り立て方法について、恐喝行為など厳しい手段を取ってきます。
■買取屋
買取屋とは多重債務者などを相手にクレジットカードで換金率の高い商品を購入させ、定価の2、3割など安い金額で買い取る業者のことです。
現金調達の方法を指南することから「コーチ屋」などとも呼ばれています。
■主債務者
主債務者とはお金を借りた本人のことです。
融資や金銭貸借契約をした契約名義人です。
保証人と区別する時などに用います。
■代位弁済
代位弁済とは身内など第三者が本人に代わって借金を支払うことです。
ただ、代位弁済は債務者側の申し立てなどにより認められるものであり、債権者側からの第三者への取立てなどは、貸金業規制法により禁じられています。
■根保証
根保証とは保証人などが、主債務者の債務契約について、融資限度額まで全て保証することです。
商工ローンでよくみかける契約内容のひとつで、根保証が契約内容に含まれていることを知らない保証人が厳しい取立てに遭うことが大きな社会問題になりました。
■ノンバンク
ノンバンクとは預金業務を行わず、融資業務のみを行う会社のことです。
消費者金融や商工ローン、クレジット会社などで銀行や信組などと区別します。
■日掛金融
日掛金融とは自営業者など商工業者を相手に毎日返済する金融のことです。
日掛金融は毎日収入のある、水商売関係の経営者らに利用されています。
金利は出資法の特例で54.75%までとされています。
■保証人
保証人とは主債務者が延滞するなど債務の履行をしないなどした場合に、主債務者に代わって債務を履行する義務を負う人のことです。
保証人がいる契約では、その分、主債務者の信用は上がりますが、保証人がいないなど契約の弊害にもなってきます。
■街金
街金とは支店展開などしていない小規模の金融業者のことです。
融資額、金利が高く、審査も甘いの反面、取立てが厳しいなどの特徴があります。
■名義貸し
名義貸しとは他人の名義を借りて申し込みを行うなどすることです。
多重債務者が友人に返済責任を自分で持つことを約束し、消費者金融で代わりに契約してきてもらうことなどを指します。
■一本化
一本化とは多重債務者などが一つの債務契約に借り換えることです。
基本的には、契約の簡素化や金利負担の低減などが狙いです。
■担保
担保とは融資を受ける際に支払いを保証するもののことです。
債務者の返済が不能となった際などに債権者に譲渡され、差し押さえ、換価、競売されます。
■印紙税
印紙税とはローン契約書を作成するときなど、経済的な取引によって作成した文書にかかる税金のことです。
印紙税は直接税務署に納めるのでなく、収入印紙を購入して、書類に貼り付けることにより、支払います。
■つなぎ融資
つなぎ融資とは住宅の建築が終わってから融資を受けるまでの一時的な借り入れのことをいいます。
デメリットしかありませんのでなくすようにしましょう。
■無担保融資
無担保融資とは担保をとらない融資のことです。
会社と銀行間の貸し借りなどの場合、債務者所有の土地や建物などを担保として設定します。
■有担保融資
有担保融資とは担保のいる融資のことです。
銀行と会社間での貸し借りなどの場合に債務者所有の土地や建物などを担保として設定します。
もし、債務不履行に陥った場合、抵当流れといって、担保物が債権者に渡ります。
■遅延損害金
遅延損害金とはローン返済が滞った際に、債務者が残高に対し請求してくる設定した金利よりも高い利息のことです。法律により上限が設けられています。
■目的別ローン
目的別ローンとは、特定の商品購入に対するローンのことです。
一般に使途が自由なローンに比べ、金利が安い傾向にあります。
■紹介屋
紹介屋とは借りる人と金融会社の間に立ち、借り入れできる金融会社を紹介し、手数料を借りる人からもらう人のことです。
金融業者を紹介することで手数料を払う必要はありません。
■出資法
出資法とは出資の受入れ、預り金や金利などの取締まりを定めてある法律です。
実質上の上限金利29.2%も明記しており、罰則も課しています。
■多重債務者
多重債務者とは支払能力を超えて、数社の金融業者から借金している人のことをいいます。
多重債務者の場合、個人情報信用機関などで金融機関にその情報が伝わるため、審査では非常に厳しくなります。
■利息制限法
利息制限法とは借入金に応じて利息の上限を設けている法律のことです。10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%を上限としています。同法では上限を超える利率を「無効」としているものの、「罰則」はなく、もし違反しても何の処罰もされません。
■貸金業規制法
貸金業規制法とは貸金業者に対する保護、規制、適正な活動を促進するための法律です。
取立てについての具体的な内容が定められ、保証人以外の取立ての禁止や訪問時間の制限などが設けられたり、違反者に罰則ができるなどしました。
平成18年から大幅に改正されました。
■回収屋
回収屋とは債権者から依頼されて債権の回収のみを行う業者のことです。
取り立て方法について、恐喝行為など厳しい手段を取ってきます。
■買取屋
買取屋とは多重債務者などを相手にクレジットカードで換金率の高い商品を購入させ、定価の2、3割など安い金額で買い取る業者のことです。
現金調達の方法を指南することから「コーチ屋」などとも呼ばれています。
■主債務者
主債務者とはお金を借りた本人のことです。
融資や金銭貸借契約をした契約名義人です。
保証人と区別する時などに用います。
■代位弁済
代位弁済とは身内など第三者が本人に代わって借金を支払うことです。
ただ、代位弁済は債務者側の申し立てなどにより認められるものであり、債権者側からの第三者への取立てなどは、貸金業規制法により禁じられています。
■根保証
根保証とは保証人などが、主債務者の債務契約について、融資限度額まで全て保証することです。
商工ローンでよくみかける契約内容のひとつで、根保証が契約内容に含まれていることを知らない保証人が厳しい取立てに遭うことが大きな社会問題になりました。
■ノンバンク
ノンバンクとは預金業務を行わず、融資業務のみを行う会社のことです。
消費者金融や商工ローン、クレジット会社などで銀行や信組などと区別します。
■日掛金融
日掛金融とは自営業者など商工業者を相手に毎日返済する金融のことです。
日掛金融は毎日収入のある、水商売関係の経営者らに利用されています。
金利は出資法の特例で54.75%までとされています。
■保証人
保証人とは主債務者が延滞するなど債務の履行をしないなどした場合に、主債務者に代わって債務を履行する義務を負う人のことです。
保証人がいる契約では、その分、主債務者の信用は上がりますが、保証人がいないなど契約の弊害にもなってきます。
■街金
街金とは支店展開などしていない小規模の金融業者のことです。
融資額、金利が高く、審査も甘いの反面、取立てが厳しいなどの特徴があります。
■名義貸し
名義貸しとは他人の名義を借りて申し込みを行うなどすることです。
多重債務者が友人に返済責任を自分で持つことを約束し、消費者金融で代わりに契約してきてもらうことなどを指します。
■一本化
一本化とは多重債務者などが一つの債務契約に借り換えることです。
基本的には、契約の簡素化や金利負担の低減などが狙いです。
■担保
担保とは融資を受ける際に支払いを保証するもののことです。
債務者の返済が不能となった際などに債権者に譲渡され、差し押さえ、換価、競売されます。



